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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(あ)140号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意第一点一について<省略>

同第二点について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(弁護士でない者が本人に代つて書類を作成しこれを裁判所に提出する行為も、弁護士法七二条の代理に包含されるとした原判決は相当である。)

<中略>

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。(裁判長裁判官奥野健一 裁判官山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)

上告理由<省略>

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